福岡城東ライオンズクラブ内規
福岡城東ライオンズクラブ(以下本クラブという)はライオンズクラブ会則及び付則標準版に基づいて運営されるが、本クラブの運営を円滑且つ実効あるものにするために本内規を定める。
第1条(名称)
本クラブは福岡城東ライオンズクラブと称する。
第2条(目的及び会長提言)
本クラブはクラブ活動の基本理念にそった目的を掲げることができる。
又会長はクラブ活動の基本となる提言を発表できる。
第3条(新会員の推薦)
新会員の推薦者はライオンズクラブに少なくとも1年以上在籍し、且つグッドスタンディングの正会員とする。
第4条(会員の資格)
- (1)会員の入会資格は原則として35才以上とする。
- (2)納入金未納者に対しては、請求後2ヶ月を過ぎた場合は督促状を送付する。
- (3)本クラブの退会を希望する者は1ヶ月前に退会届を提出すると共に、未納金があれば完納しなければならない。
第5条(入会金及び会費)
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(1)本クラブへ入会するものは次の入会金を納入しなければならない。
正会員 40,000円 再入会員 0円 (1年以内) 転籍会員 20,000円 -
(2)前項の規定に拘らず以下の場合には入会金を免除する。
- 会員が退会する際に、当該会員が経営又は所属する会社、その他の団体に所属する者を後継者として指名し、その指名に基づいて指名されたものが入会する場合。
- 会員が退会する際に、当該会員が(子または3親等以内の親族)を後継者として指名し、その指名に基づいて指名されたものが入会する場合。
- 会員が死亡した際に、当該会員が経営又は所属する会社、その他の団体に所属する者が会員の死亡から1年以内に入会する場合。
- 会員が死亡した際に、当該会員の(子または3親等以内の親族)が会員の死亡から1年以内に入会する場合。
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(3)本クラブの会員は次の経常年間会費(以下会費という)を納入しなければならない。
- 正会員 170,000円
- 不在会員 140,000円
- 優待会員 140,000円
- 終身会員 140,000円
- (4)尚、1会計年度の途中に入会した会員は、入会月を含めて残余月数に応じた会費を納入しなければならない。
- (5)納入された会費は返還しない。
第6条(登録料並びに旅費の補助)
- (1)本クラブの会員(以下会員という)がクラブを代表して海外の大会に出席する場合は登録料の全額を支給する。尚、旅費は全額会員負担とする。
- (2)会員がクラブを代表して福岡地区外の大会に出席する場合は登録料の半額を支給する。又、旅費は代議員を指名された会員のみ半額クラブ負担とする。
- (3)会員がクラブを代表して式典行事並びに他クラブの例会等に出席する場合は登録料の全額を支給する。
- (4)会員がクラブを代表して姉妹クラブの式典に出席する場合は登録料相当額を支給する。尚、旅費は全額会員負担とする。
- (5)前(1)~(4)項のいずれの場合もタクシー代金は支給しない。
また登録料旅費等の補助について此の規定にない場合は理事会により決定する。
第7条(慶弔規定)
この慶弔規定は会員の慶弔に対し、それぞれ祝金、弔慰金又は見舞金を贈り相互の信善に資することを目的とする。
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(1)(慶祝)
会員が国家的又は公共的栄誉を受けた時は理事会の議を経て記念品を贈呈する。 -
(2)(弔慰)
会員が死亡した時は香花料として金100,000円又は金額相当の供物を供呈する。又会員の配偶者が死亡した時は香花料として金50,000円又は金額相当の供物を供呈する。会員の一親等の者が死亡した時はクラブより弔電を送る。尚、会員又は会員の配偶者の死亡時における香花料、弔慰金はクラブ会員が別途負担する。 -
(3)(疾病見舞)
会員が傷病により1ヶ月以上入院又は自宅療養したときは金10,000円相当の見舞品又は見舞金を贈呈する。 -
(4)(災害見舞)
会員が不慮の災害を受けた時は、理事会の議を経て金20,000円相当の見舞品又は見舞金を贈呈する。 -
(5)(通知義務)
会員は上記各項に該当する慶弔の事実を知った時は速やかに事務局に通知するものとする。
第8条(内規の改廃)
この内規の改廃又は疑義が生じた場合は、理事会で決議し、例会の承認を得なければならない。
第9条(内規の施行)
この規則は昭和62年2月12日より施行する。
平成4年7月1日一部改正
平成5年6月10日一部改正
平成10年3月26日一部改正
平成16年7月1日一部改正
平成20年7月1日一部改正
平成26年11月14日一部改正
平成27年3月26日一部改正
平成27年3月27日一部改正
福岡城東ライオンズクラブ終身会員内規
福岡城東ライオンズクラブ(以下本クラブという)はライオンズクラブ会則及び付則標準版に基づいて運営されるが、本クラブの運営を円滑且つ実効あるものにするために本内規を定める。
第1条 資格
- (1)20年以上正会員であり、所属クラブ、その他地域社会もしくは国際協会に対し会員としてその功績の著しい者。
- (2)15年以上正会員であり、少なくとも70歳に達している者。
- (3)病気で重病である者。
「功績の著しい者」とは、下記のいずれかに該当する者をいう。
- (イ)国際協会から表彰された者
- (ロ)本クラブの会長、幹事または会計を務めた者
- (ハ)本クラブのチャーターメンバー
- (ニ)地区の役職を務めた者
- (ホ)その功績が著しいとクラブ理事会が認めた者
第2条 手順(第1項目~(3)を除く)
- (1)前項該当者は、クラブ会長に終身会員となることを申し出ることができる。
- (2)終身会員となることを申し出た会員については、クラブ会長は次の理事会に提出し推薦を求める。
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(3)クラブ会長はクラブ会則・付則第1条1項(5)に定められる500ドル相当額を国際協会に納入し、送金控えの写しを添付のうえ、所定の書式によって国際理事会の承認を求める。
ただし国際協会に納入する500ドル相当額は本人が負担する。
第3条 権利・義務
終身会員は、第4条該当者を除いては、正会員と同一の権利及び義務を有する。
終身会員のクラブ年会費は、クラブ内規によるものとし、その他特別会員は正会員と同額とする。
但し、70歳未満もしくは在籍20年未満の終身会員は正会員と同額のクラブ会費とする。
第4条 正会員の義務を遂行することの困難な終身会員の特例
- (1)健康その他の事由により、正会員と同様の義務を遂行することの困難な終身会員はその申し出により、出席および会費納入の義務を一部を免除される。
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(2)正会員の義務を遂行することの困難な終身会員であるかどうかの認定は理事会でこれを決定する。
ただし、この認定は、年度ごとに理事会で再検討する。 - (3)正会員の義務を遂行することの困難な終身会員とみとめられたときは、クラブ年会費を正会員の会費よりは50%を減じた額とし、その他の特別会費は正会員と同額とする。
- (4)終身会員は体調により例会出席が出来ない場合は、クラブ会長または幹事に連絡する事によって出席したものとみなされる。
第5条 栄誉
終身会員は栄誉ある会員であり、国際協会より銀製のライフメンバーカードが送られてくる。また。本クラブから名前入りライフメンバータブを贈呈する。
第6条 改正
本規定を改正しようとする場合は、理事会の承認を経た後、例会に於て出席者の3分の2以上の同意をえなければならない。
第7条 施行
本内規は平成12年7月1日から施行する。